確定申告についての質問です。
昨年の6月に会社を辞め、
昨年の8月に20日間のアルバイトのようなことをやり、
その後は失業保険で生活してきました。
前の会社からは源泉徴収表はもらったのですが、アルバイトの方は20日しか働いていないから源泉徴収表は出さないといわれました。
この場合アルバイトの方の源泉徴収表を出さなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに会社は859,130円
アルバイトは106,320円です
アルバイトは保険も何も付いてません。
扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。
どうか宜しくお願いします。
昨年の6月に会社を辞め、
昨年の8月に20日間のアルバイトのようなことをやり、
その後は失業保険で生活してきました。
前の会社からは源泉徴収表はもらったのですが、アルバイトの方は20日しか働いていないから源泉徴収表は出さないといわれました。
この場合アルバイトの方の源泉徴収表を出さなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに会社は859,130円
アルバイトは106,320円です
アルバイトは保険も何も付いてません。
扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。
どうか宜しくお願いします。
基本、失業保険の待機に働いたらダメですけど・・・何か3倍返しとか聞きますね・・・
申告は1年間の合計ですから。あなたの場合は所得は103万以下なので
所得税は発生しません。ちなみに住民税も無し。
ただ会社で源泉された金額があるなら、(源泉徴収)申告をする事で返ってきます。
2つの給与で片方が20万以下なら申告はしなくて良し。
確定申告はしましょう。
申告は1年間の合計ですから。あなたの場合は所得は103万以下なので
所得税は発生しません。ちなみに住民税も無し。
ただ会社で源泉された金額があるなら、(源泉徴収)申告をする事で返ってきます。
2つの給与で片方が20万以下なら申告はしなくて良し。
確定申告はしましょう。
労災について質問します。親の労災が途中で突然ストップされてしまったのですが、労基に連絡してみると担当医師の診断書に「軽い仕事なら可能」と書かれていた為に止めたという回答でした。
しかし、担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまったという状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってくれと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており、退職になってしまいそうなんですが・・)
ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるからこの程度の仕事までならできるので云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、例えば事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。この様な状況の中で労災打ち切りを取止める術はあるのでしょうか?(職場の事は医師に説明していたとのことでした)
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかなりかけ離れますが・・・リハビリ期間満了の11月の復帰を目指して頑張っていましたが、会社は既に代わりを雇ってしまい。今戻られても働ける枠がないそうなんです。このまま9月末(労災打ち切り)を向かえた場合、会社を辞めざるをえなくなってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰い失業保険を受け取りたいと考えています。(労災延長(?)が最も望ましいのですが・・)ざっくりした質問で恐縮ですが、失業保険を受け取れる可能性はあるのでしょうか?
以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何方か詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。長文失礼いたしました。
しかし、担当医師からの事前の通知はなかった為に復帰に向けた会社との話し合いも出来ないまま打ち切られてしまったという状況でした。慌てて労基へ事情を説明したところ、今月末まで延ばして頂くことになり、その間に会社と話合ってくれと言われました。そして現在は会社と今後についての話合いを検討しているところです。(既に代わりがいるのでポストがなくなっており、退職になってしまいそうなんですが・・)
ここで何点か疑問があります。
①通常、労災の打ち切りに関わる様な内容の診断書を担当医師が書くにあたって、本人への事前の説明(あなたはもうこれだけ動かせるからこの程度の仕事までならできるので云々・・の様な)がないのは、医師の過失なのではないでしょうか?
②医師からの説明によると、「軽い仕事(親は指を切断しかける怪我を負い、現在も第一、二間接が満足に曲がりません)なら可能なのは事実で、書いたことに対して取り消す事はできない。企業は障害を持った人に対して働く環境を作る義務があるわけだから、そこは会社と相談しなさい。」と言われたらしいのですが、親の会社は福祉施設の調理部門で、ほぼ全員が現場で調理・配膳の作業をしている為、例えば事務の様な軽い仕事はないそうなので、復帰するには「軽い仕事」が出来る程度じゃ厳しい状況です。この様な状況の中で労災打ち切りを取止める術はあるのでしょうか?(職場の事は医師に説明していたとのことでした)
③親のリハビリは11月末まで予定されているのですが、労災打ち切りとなった場合はリハビリ等にかかる費用は自己負担となってしまうのでしょうか?
④これは労災のカテゴリからかなりかけ離れますが・・・リハビリ期間満了の11月の復帰を目指して頑張っていましたが、会社は既に代わりを雇ってしまい。今戻られても働ける枠がないそうなんです。このまま9月末(労災打ち切り)を向かえた場合、会社を辞めざるをえなくなってしまいそうなのですが、責めて解雇扱いにして貰い失業保険を受け取りたいと考えています。(労災延長(?)が最も望ましいのですが・・)ざっくりした質問で恐縮ですが、失業保険を受け取れる可能性はあるのでしょうか?
以上、無知なもので拙い質問内容となり恐縮なのですが、何方か詳しい方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。長文失礼いたしました。
①医師は患者を治療することが仕事で、労災を打ち切るかどうかは労働基準監督署の判断です。よって医師に過失を追及するなど無理があります。
②労災の休業補償は軽作業(=職種を問わず簡単な仕事)でも可能になれば打ち切りです。阻止するのは医師の意見がある以上無理だと思われます。
③労災の治療費は「症状固定」(=これ以上回復が難しい状態)となる11月までは払ってもらえます。ただし、休業補償は通院日だけでしょう。
④労災延長は担当官の温情にすがって、11月まで何とかお願いしてみるぐらいしか方法はありません。
失業保険については退職の経緯を職業安定所に説明すれば給付制限なく支給してくれるでしょうが、被保険者期間がわかりませんので詳しくは職業安定所に確認してみてください。
②労災の休業補償は軽作業(=職種を問わず簡単な仕事)でも可能になれば打ち切りです。阻止するのは医師の意見がある以上無理だと思われます。
③労災の治療費は「症状固定」(=これ以上回復が難しい状態)となる11月までは払ってもらえます。ただし、休業補償は通院日だけでしょう。
④労災延長は担当官の温情にすがって、11月まで何とかお願いしてみるぐらいしか方法はありません。
失業保険については退職の経緯を職業安定所に説明すれば給付制限なく支給してくれるでしょうが、被保険者期間がわかりませんので詳しくは職業安定所に確認してみてください。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。
自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?
前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?
私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、
主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。
私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。
詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
主人が9年勤めた会社を3月末に退職しました。
退職前に決まっていた職場にすぐに就職(正社員)して今も働いています。
自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?
前の会社の失業保険を申請をしていないので使えますか?
私も主人本人も早く辞めたいと考えているのですが、、
主人が6ヶ月は最低居ないと失業保険が使えないと言われたので質問しました。
私も主人も失業保険を使った事がなくて詳しく分かりません。
詳しく分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
質問の失業保険というのは、
雇用保険の求職者給付のことと思われますので、
それについて回答します。
今現在、正社員ということですので、
現在も雇用保険の被保険者であることを前提としています。
>自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?
自己都合退職の場合、
被保険者期間6ヶ月で求職者給付の基本手当が受給できるというルールは無いです。
離職理由が倒産等であれば、6ヶ月で受給できることもありますが…。
自己都合退職の場合は、
基本的には離職前2年間に、12か月以上被保険者である必要があります。
ただし、ご主人様の場合、
前職9年間勤めて、退職後すぐに就職しており、
前職の離職の際、求職者給付の申請をしてないとのことですので、
前職の被保険者期間と現職の被保険者期間は通算することが可能です。
要するに、
離職前2年間に、12か月以上被保険者であったという受給資格を満たすことができます。
なので、今現在の時点で自己都合退職されても、
求職者給付を申請し受給することができます。
ただし、自己都合退職の場合、
すぐには支給されません。
まず7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、
待機期間が過ぎてから、
離職理由による原則3ヶ月の給付制限期間があります。
支給対象となるのは、
その後の期間で、失業している日について支給されます。
被保険者期間が10年未満ですので、
受給できる日数は90日分です。
質問の内容からすれば上記のようになりますが、
質問内容だけではすべての状況が把握できませんので、
実際に行動される前に、
公共職業安定所にて確認してください。
雇用保険の求職者給付のことと思われますので、
それについて回答します。
今現在、正社員ということですので、
現在も雇用保険の被保険者であることを前提としています。
>自分の都合で今働いている会社を辞めたいと考えているのですが6か月過ぎないと失業保険はもらえませんか?
自己都合退職の場合、
被保険者期間6ヶ月で求職者給付の基本手当が受給できるというルールは無いです。
離職理由が倒産等であれば、6ヶ月で受給できることもありますが…。
自己都合退職の場合は、
基本的には離職前2年間に、12か月以上被保険者である必要があります。
ただし、ご主人様の場合、
前職9年間勤めて、退職後すぐに就職しており、
前職の離職の際、求職者給付の申請をしてないとのことですので、
前職の被保険者期間と現職の被保険者期間は通算することが可能です。
要するに、
離職前2年間に、12か月以上被保険者であったという受給資格を満たすことができます。
なので、今現在の時点で自己都合退職されても、
求職者給付を申請し受給することができます。
ただし、自己都合退職の場合、
すぐには支給されません。
まず7日間の待機期間と呼ばれる期間があり、
待機期間が過ぎてから、
離職理由による原則3ヶ月の給付制限期間があります。
支給対象となるのは、
その後の期間で、失業している日について支給されます。
被保険者期間が10年未満ですので、
受給できる日数は90日分です。
質問の内容からすれば上記のようになりますが、
質問内容だけではすべての状況が把握できませんので、
実際に行動される前に、
公共職業安定所にて確認してください。
長年勤めた会社を退職し、失業保険受給が終わり、3月に主人の扶養に入りました。今月松から正社員として社会復帰することになったのですが、次の会社で雇用保険も健康保険、年金も加入するので
何か私のほうで主人の会社へ申出、手続き等することはありますでしょうか?
何か私のほうで主人の会社へ申出、手続き等することはありますでしょうか?
ご主人の健康保険の扶養から外す手続が必要です。
質問者さんが就職先で社会保険に加入する日付で扶養を外すので、先にご主人の会社の担当部署に社会保険に加入する日付を連絡しておき、新しい健康保険証が届いたら写しを提出するとよいでしょう。
質問者さんが就職先で社会保険に加入する日付で扶養を外すので、先にご主人の会社の担当部署に社会保険に加入する日付を連絡しておき、新しい健康保険証が届いたら写しを提出するとよいでしょう。
失業保険について質問です。
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
本日会社から解雇を言い渡されました。
解雇を言われるきっかけは雇用保険に加入して欲しいと再度お願いしたことからです。
前にもお願いしていたのですがその時は考えると逃げられ 今日はもう解雇だし私の働きに満足していないから加入は無理と一言。
1年間月~金曜日まで働いて来て 本当に雇用保険に入ることは出来なかったのでしょうか・・・なんだか泣き寝入りの心境です。社長が入らないって言ってるんだから それまでだ とも言われてしまいました・・・雇われている人間は何も出来ないのでしょうか・・・アドバイスをお願い致します
週20時間以上労働している、6ヶ月以上雇用される見込みがある。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
この二つの条件を満たしている場合、雇用保険加入の手続きを取らなければ違法になります。
雇用形態がパートやアルバイト(昼間部の学生バイトは対象外)であること、収入の多い少ないは加入しない理由にはなりません。
退職した後も、保険料の時効にかからない2年前までさかのぼって加入することが出来ます。
まず、あなたが住んでいる場所を管轄するハローワーク(ハロワのHPで検索できます)に連絡してください。
法令違反なので、本来あなたが払うべきだった保険料も会社が立て替えて払わなければならなくなります。
嫌な思いをさせられた仕返しにやってやりましょう。
「補足」読みました。
会社はまだ出し渋ってるんですねぇ、1年分出して当たり前なのに…
未加入期間の長さは問題にはならないようです。問題は会社が「会社都合の離職」と認めてくれるかどうかです。
会社都合なら、前職+今の会社(3ヶ月分だけ?)の合計が6ヶ月あれば失業給付が受け取れます。
ただし、前の会社を辞めた後ハロワで受給資格を認定された場合は被保険者期間を合算することはできません。
自己都合退職にされた場合は、被保険者期間は1年間必要になります。
あなたの会社の対応には全く誠意が感じられないので、会社には何も言わずにハローワークに相談に行った方がいいと思います。
今回は会社都合退職になるはずですが、離職票に勝手に自己都合と書かれるような嫌な予感がします。
あなたの場合はプロのアドバイスが必要なケースだと思います。
関連する情報