パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。

扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる

年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。

これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。

税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。

社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。

なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。

また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。

また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。

以上が、扶養基準です。

最後に、直接の回答ですが。

>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。

>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。

>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。

>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。

最後に、私見です。

扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。

社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。

長文失礼しました。
現在失業中で失業保険(雇用保険)を受給しています。国民健康保険は加入しておりません。しかし、今日妊娠が発覚しました。健康保険をどうしていいかわかりません。
私の考えは、妊娠は保険がきかないときいたので、とりあえず国民健康保険は加入しないで、失業保険の支給が終了(8月半ば)になったら、旦那の扶養に入ろうかと思っています。
でも、その時に扶養になって、普通に出産育児一時金35万円がもらえるのかが不安です。
保険のこと、いまいちわからなくて、本当に困っています。お金がないので損はしたくないし・・・助けて下さい。
「健康保険」は総称ではないんですが。

〉国民健康保険は加入しておりません
加入しています。
届け出をしていないだけです。
制度的には保険料/税を滞納しています。
※ばれた時点で請求されます。

〉その時に扶養になって、普通に出産育児一時金35万円がもらえるのかが不安です。
「出産育児一時金」ではなく、ご主人に「家族出産育児一時金」が支給されるのですが。

出産が予定通りに行くと思っているということは初産かな?

出産時点で被扶養者になっていれば良いですよ。しかし、早産ならどうします?
そもそも、妊娠で働けなければ基本手当は出ないし。

妊婦検診で異常が見つかったり、帝王出産になったときに保険証がなければ、下手すると120%・200%を自己負担する羽目になりますよ。
健康保険の切り替えについて
6月末で退職しました。
体調不良による退職で失業保険を貰いながら体調をみながら仕事を探す予定です。

親の扶養に入りたいと思っているのですが、14日以内に扶養に入る手続きを完了することは出来そうもありません。
(失業保険関係の書類も必要と言う事だったので待っているのですが届かず、失業保険の手続きも出来ません)
扶養に入る手続きも退職から14日以内にしなければいけないのでしょうか?

こういう場合は、いったん国民健康保険に加入した方がいいのでしょうか?
扶養の手続きをするまでは、国民健康保険に加入している事になっているというのをどこかで見たと思うのですが、そうなのでしょうか?もしそうなら、特に急がなくても大丈夫なのでしょうか?

後4日しかないので、どのようにすれば良いのかご存知でしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
体調がすぐれない中、健康保険証が手元にないと不安ですよね。
さぞ、ご心配の事と思います。
扶養に入る手続きは退職後14日以内でなくても、大丈夫だと思いますよ。
離職票が手元に届いていないという事なので、他に退職日の証明となる物は会社から届いていないでしょうか?
社会保険の喪失証明書や、源泉徴収票など。。
退職後14日以内でないと、扶養に入れない健保というのは私は聞いた事がないのですが、多くの健保は失業保険の受給期間中は、扶養に入れないので、そこも含め、お父さん(お母さんだったらすいません。。)の健保に問い合わせをしてみれば、確実です。
退職日を証明できる物が手元になければ、どうすればいいのか等も確認された方がいいと思います。
結局、手続きが遅くなればなるほど、保険証の発行が遅くなりますので。。。
後、健保によって例えば7月15日に手続きをしても、6月30日に退職していれば、7月1日から有効の保険証を発行してくれるところもあれば、7月15日に受付したので、7月15日から有効の保険証を発行する健保もあります。
その場合は7月1日から7月14日までは国保等に加入するしかありません。

上記の内容で回答になっていれば、良いのですが。
失業保険について質問です
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました

そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です

所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?

あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?

職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
>社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれないと言われたとの事です
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。

ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
会社を急に退職することになりました。
来月末まで働くとしていましたが、会社が19日で辞めていいと言ってきました。ケンカしても仕方ないので19日で応じるのですが、社会保険料、厚生年金料は企業負担もこっちで負担するから月末まで加入をお願いしました。次の会社は10月1日からです。加入自体は応じてくれましたが、

①万が一次の職場でこの先、傷病手当をもらう何かがあった場合、傷病手当の対象になりますか?
(自分で調べると、健康保険加入時期は空白があったらいけないと読んで、自分で企業分負担しても通算されるか心配で)

②雇用保険は結局10日ばかりあきますが、これは将来万が一、失業保険もらうとき空白ができますが、通算で勤務年数
を数えられますか?
【健康保険の傷病手当金であることを前提に…傷病手当は雇用保険の制度】

①次の職場で傷病手当金を受給できるかどうかは現在の職場での加入期間は関係ありません。極端なことを言うと、次の職場の出勤初日に何らかの傷病(原因は業務外で)で就労不能になったとしても傷病手当金の対象になりえます。→加入期間が関係するのは、傷病手当金を受けているまたは受けられる権利がある状況で退職した場合に、退職後も引き続き受けられるかどうかを判断するとき。

②結論から言うと、通算されます→雇用保険から外れた後、失業給付等を受けることなく1年以内に再び雇用保険に加入した場合、前の加入期間を通算できるから。
親を扶養に入れる際の手続きについて。

主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。

今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。

そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?

②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?

③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?

④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?

お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。


※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
①、健康保険の被扶養者資格の条件は健康保険組合によって
異なります、ここで間違った回答は出来ませんので、
被扶養者資格を得ようとする健康保険組合でお聞きください

②被扶養者資格を得たときからです

③退職した時点で制度上国民健康保険の加入者です
14日以内に手続きする必要があります

④雇用保険の再就職手当は働いている人には支給されません、
また、雇用保険の受給資格のない人には再就職手当は支給されません
失業保険は今は雇用保険といいます
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