失業保険と勤務開始時期について。

先日、ある派遣会社に面接に行き、2日(月)に工場見学をすることになっています。
もしそれで働くとなった場合、最初の給料は次の月なので年を明けてしまいます。
実は並行して失業保険の手続き中でして、最初の認定日が12/18です。

こちらも生活掛かってますし、年明けにまとまったお金が必要なので18日の認定だけ受けておきたいと思っています。
面接の時にはそこまで頭が回らず、「12月以降ならいつからでも大丈夫です」と言ってしまってます。
明日にでも早速会社のほうに連絡して、上記の事情を説明し、19日以降の勤務開始でもいいか聞いてみようと思うのですが、それは失礼に当たるでしょうか?

どなたか、この世間知らずの私にご教授をお願いします。
追加で横やり失礼します。

質問者様は一身上の都合で前職退社でしょうか?会社都合でしょうか?
私の行ったハローワークでは
手続きしてから1ヶ月以内にハローワークから紹介で就職→再就職手当て
2ヶ月~3ヶ月以内ならハローワーク以外で就職→再就職手当て
それ以降の時と、1ヶ月以内に派遣にて就職の時もアウトでした(;;)

18日の認定日受けたい旨、派遣会社にご相談ください。
相手側の会社都合になりますが、okしてくださる会社もあります。
ただ、即働くことになるのであれば、採用連絡日から1、2日もらう必要があります。
ハローワークへ就職が決まったことを連絡に行く、国保の解約等々ありますので、そのことも面談前にでも派遣営業にお話するのを忘れないでください。


ご希望通りいきますこと祈っています。がんぱって。
4月末に会社を退職し半年後に自営を予定している主婦です。社会保険の任意継続か国保か主人の社保の扶養か悩んでいます。
自営業の準備の為失業保険は貰えず 半年無収入です。自営もすぐ軌道に乗るか不安もあります。今の私は、どちらを選ぶのが得策か どなたかお知恵を御貸しください。退職後にどうゆう手続きをすればよいのでしょう?
おはようございます。
前年の貴女の収入が130万を越えるか、
若しくは退職前6ヶ月の給料のみなし計算次第では
多分ご主人の社保の扶養には入れません。
次に任意継続か国保ですが、任意継続は単純に払っていた健康保険料×2
を月々払う事になっています。(一応2年はやめられない規定ある、
でも払わないで失効、もあり)
国保については市区町村で金額や割引率が違いますので、窓口に行って試算して
もらうと良いと思います。
その際には、ご主人と貴女の21年分の源泉徴収票(確定申告したなら
その控え)を持参すれば良いです。

しかし、自営業を始めたなら失業保険は受け取れませんが、準備とは。。?
まだ何も手続(税務署など)されてないのでしょうか?
源泉徴収票が貰えない場合はどうすればよいですか?

就職が決まり9月から正社員として働くことになりました。
必要書類に源泉徴収票と記載されているのですが、貰えない場合はどうしたら良いでしょうか?
(経歴)
正社員で5年務めた会社を昨年8月で退社
昨年9月~今年3月まで一か所でアルバイト(週2回程度)
今年3月~8月まで数か所で短期のアルバイト(週1回程度)

昨年10月からは失業保険を受給しながら、アルバイトをしていました。
※正社員で務めた会社の残業が多かった為、自己都合退社から会社都合での退社となり、3ヶ月の待機期間は無しですぐに受給することができました。
※アルバイトをした日はハローワークに申告していましたので、受給期間が延びて4月まで受給していました)

アルバイトと言っても知り合いの手伝いみたいなものだったので、雇用保険にも加入せず、源泉徴収もされていません。
ただ、履歴書にアルバイトと書いてしまったので、源泉徴収票の提出を求められています。
所得がある以上、手伝いだったので源泉徴収票はありません、では通じないですか?
また、年末調整の際に失業保険で受給した分などは関係してきますか??

どのようにすればスムーズにいくか知恵をお貸し頂きたいです。
やっと決まった会社なのでここで働きたいので、どうかよろしくお願い致します。
保険の給付金は非課税なので関係ありません。

まず、税金は「一年間の総収入」から各種控除を引き、残った額に税率を掛けて出します。
収入が給与の場合、額の大小・期間の長短に関らず、全て合算します。
なので「今年の1/1~入社までに支払のあった分」は次の収入と合算しないと正しい税額が出せません。

会社にはたいてい、年末調整があります。「個人に代わって会社が確定申告をしている」と思って下さい。
調整には他社の収入分も合算しないと、正しい税額が出ませんよね。
なので源泉徴収票を出してください、なのです。

源泉徴収票は週1でも一回だけのアルバイトでも、給与である以上は必ず出ます(というか発行しなくてはいけません)
この発行に雇用保険加入の有無は関係ありません。
なので「手伝いなので無い」は「?」ですよね。

自社分だけで年末調整をしてもらい、その後で修正申告をすることも可能です。
ただその場合も源泉徴収票は必要になってきますので、いずれにしても取り寄せしなくてはいけません。
自分で税務署に行くよりは、年末調整で一緒にして貰ったほうが断然ラクだと思うのですが。
現在、失業保険の受給期間が、来年の1月末まで

所定給付日数が90日あります。


この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

また、失業保険の受給期間の来年の1月末まで基金訓練は受けられないのですか?

年齢も年齢なので、じっくりお仕事も訓練も決めていきたいと考えております。
幾度か、ハローワークへ行ってますが、人によって回答が異なるので、こちらから質問させて頂きました。
お手数ですが、
ご解答宜しくお願いいたします。
>この所定給付日数90日が終了後に、緊急人材育成支援事業、職業訓練(基金訓練)を受けられ、訓練・生活支援給付金を受けられるのでしょうか??

→ 可能です。ただし、訓練校の入校選考試験に合格し、訓練・生活支援給付金の受給要件に合致していれば、ですが。

もっと言えば、給付期間中であっても、ハローワークが認めてくれさえすれば事実上受講は可能です(原則は不可なんですがね)。


補足の質問については、これは微妙です。

めざす就職方向性が一致していてさらなるスキルアップをはかる上級訓練を受ける、というのが認められやすいです。

全然ジャンルが違うと、「一体どんな就職を目指しているのか?」とか、「就職が目的ではなくて給付金が目的なのか?」など、就職に向けての本気度にクエスチョンマークをつけられてしまい、連続受講を認めてもらえないという可能性はあります。

連続受講が認められさえすれば、現行制度上は通算24か月まで給付金を受給することが可能です。


しかし、現行の基金訓練制度及び訓練・生活支援給付金制度は、今年9月開講分をもって終了します。

それ以降は、「求職者支援法」という新しい法律(現在、法案は衆議院通過、参議院の審議中)にのっとってリニューアルスタートしますが、連続受講のしくみがどうなるのかはまだ分かりません。

給付金についても、存続の方向性は間違いないのですが、給付の所得条件はかなり厳しくなる見込みですので、現行制度で貰えていた人が新制度ではもらえなくなるという可能性は高いと思われます。


個人的には、基金訓練ではなく、公共職業訓練の受講を検討された方がよいのではないかとお勧めします。

90日間の受給期間中に公共職業訓練を受講しますと、失業給付が訓練修了まで延長されます。仮に60日受けた時点で6か月訓練を受講開始しますと60+180日で240日間受給できます。

また、基本手当のほか、受講手当や通所手当も支給されます。

一番よいのは、(一般論であり個々の訓練で差はありますが)公共職業訓練の方が基金訓練よりも実績や施設設備講師陣が充実しており、就職支援が手厚く、当然のこととして就職率も高いです。

質問者さんは雇用保険受給資格者ですので、本来こちらの公共職業訓練受講対象者です。
失業保険。会社都合で辞めた離職票が発行されてます、しかし短期の派遣で雇用保険が適用されない1ヶ月と少しの仕事をしたあと申請しても大丈夫ですか?

同じ派遣会社なんですが…
職場も業種も違います。
受給申請前で雇用保険に加入しない、仕事なら問題ありません、申請時に辞めていれば良いです。

雇用保険加入していませので、離職理由は会社都合のままです、ただ、週20時間未満にして下さい、以上で31日を超えますと、ハローワークからの指導により、遡り加入の可能性があります、十分気を付けて下さい。
「補足拝見」
とにかく雇用保険に加入するか、しなかいです、加入し退職すれば自己都合です。
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