夫の会社の健保の扶養申請について
私は先月末に退職し、今月頭に入籍し夫の扶養家族になろうと手続き中です。
夫の会社で、私の離職表原本を提出することで扶養家族と認めますと言われたそうです。離職表は返してもらえないようです。
失業保険をもらわないためにだと思いますがこんなことってあるのでしょうか?
私が勤めていた会社の健保では妻の場合は退職後無職なら、退職日の分かる書類だけでよかったのに。
不正をするつもりはありませんが疑問に思ったので質問させていただきました。
私は先月末に退職し、今月頭に入籍し夫の扶養家族になろうと手続き中です。
夫の会社で、私の離職表原本を提出することで扶養家族と認めますと言われたそうです。離職表は返してもらえないようです。
失業保険をもらわないためにだと思いますがこんなことってあるのでしょうか?
私が勤めていた会社の健保では妻の場合は退職後無職なら、退職日の分かる書類だけでよかったのに。
不正をするつもりはありませんが疑問に思ったので質問させていただきました。
私も退職したあと病院通いのため、すぐに雇用保険の受給手続きをせずにとりあえず旦那の扶養に入れてもらったんですが、やはり健保組合から離職票の提出を求められました。
数ヵ月後雇用保険受給の手続きをするとき、雇用保険の日額が3611円以下(間違ってたらすみません)なら受給しながら健保の扶養に入れたのですが、それ以上の場合は外れなければならないとのことでした。
私はそれ以上あったので扶養を抜け、預けていた離職票を返してもらい職安に行きました。
ちなみに旦那の会社は大手です。
数ヵ月後雇用保険受給の手続きをするとき、雇用保険の日額が3611円以下(間違ってたらすみません)なら受給しながら健保の扶養に入れたのですが、それ以上の場合は外れなければならないとのことでした。
私はそれ以上あったので扶養を抜け、預けていた離職票を返してもらい職安に行きました。
ちなみに旦那の会社は大手です。
父親が、腎臓を悪くし、入院・手術をしました。
治療に、しばらくかかる様子なので、会社にその都度伝えたら、解雇になったそうです。
こうゆう場合だと、やはり、傷病手当ても、失業保険も、何も頂けないんでしょうか? 突然の病気と失業で、生活が出来ません。
治療に、しばらくかかる様子なので、会社にその都度伝えたら、解雇になったそうです。
こうゆう場合だと、やはり、傷病手当ても、失業保険も、何も頂けないんでしょうか? 突然の病気と失業で、生活が出来ません。
労災はむりですが、失業保険はでます。手続きをちゃんとしましょう。
傷病は、在職中ですし大丈夫です。こちらも、手続きしましょう。
なお、解雇が不当なようにおもえますので、労基署に相談した方がよいとおもいます。
傷病は、在職中ですし大丈夫です。こちらも、手続きしましょう。
なお、解雇が不当なようにおもえますので、労基署に相談した方がよいとおもいます。
従業員が突然、脳出血で入院しました。
会社は、どのような手続きをすればいいでしょうか。
家族の方のお話では、休職ということだったんですが、
その後、脳腫瘍も見つかり、
運転をする仕事なので、職場復帰は無理だということです。
・とりあえず有給があるので、それを消化してもらうかたちにして、
その後、退職→傷病手当金の手続き
・退職後、任意継続か国民健康保険の加入を、家族の方に選択してもらって手続き
(会社として出す書類はあるのかな?)
・失業保険は、ハローワークで延長の手続きをとってもらう(離職表の発行)
と思っているのですが、保険関連では他にしなければならないことはありますか。
また、家族に確認すべきこと(本人は現在、意思表示が困難)はありますか。
よろしくお願いします。
会社は、どのような手続きをすればいいでしょうか。
家族の方のお話では、休職ということだったんですが、
その後、脳腫瘍も見つかり、
運転をする仕事なので、職場復帰は無理だということです。
・とりあえず有給があるので、それを消化してもらうかたちにして、
その後、退職→傷病手当金の手続き
・退職後、任意継続か国民健康保険の加入を、家族の方に選択してもらって手続き
(会社として出す書類はあるのかな?)
・失業保険は、ハローワークで延長の手続きをとってもらう(離職表の発行)
と思っているのですが、保険関連では他にしなければならないことはありますか。
また、家族に確認すべきこと(本人は現在、意思表示が困難)はありますか。
よろしくお願いします。
〉とりあえず有給があるので、それを消化してもらうかたちにして、
〉その後、退職→傷病手当金の手続き
それはあなたが決めることじゃない。
本人・家族が傷病手当金の請求をするのなら、会社は証明する必要がありますが。
そもそも、就業規則に職場復帰できないときの退職が規定されていて、復帰できないことを確認してからでないと退職させられませんよ?
〉退職後、任意継続か国民健康保険の加入を、家族の方に選択してもらって手続き
〉(会社として出す書類はあるのかな?)
手続きするのは本人です。
資格喪失届と同時に資格喪失証明書の請求をしてあげるべきでしょうね。
〉失業保険は、ハローワークで延長の手続きをとってもらう(離職表の発行)
「基本手当」「受給期間延長」「(職安から発行された)離職票の交付」ですね。
〉その後、退職→傷病手当金の手続き
それはあなたが決めることじゃない。
本人・家族が傷病手当金の請求をするのなら、会社は証明する必要がありますが。
そもそも、就業規則に職場復帰できないときの退職が規定されていて、復帰できないことを確認してからでないと退職させられませんよ?
〉退職後、任意継続か国民健康保険の加入を、家族の方に選択してもらって手続き
〉(会社として出す書類はあるのかな?)
手続きするのは本人です。
資格喪失届と同時に資格喪失証明書の請求をしてあげるべきでしょうね。
〉失業保険は、ハローワークで延長の手続きをとってもらう(離職表の発行)
「基本手当」「受給期間延長」「(職安から発行された)離職票の交付」ですね。
うつ病での退職について。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
うつ病で、自己退職した場合、失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
また、傷病金手当とは、どういう手続きでもらえますか?
もらえる期間・申請して、3か月を待たずともすぐにもらえる手続き、などなど教えて頂きたいのですが・・・
無知で申し訳ありません。
細かく教えていただきたいのですが。。。
よろしくお願いします。
ちなみに、勤続年数、5年以上です。
>失業保険と傷病金手当は同時にもらえるのでしょうか??
もらえません。
以下、「傷病金手当」が「健康保険の傷病手当金」であるとして
回答します。
傷病手当金は、病気で働けない状態の人がもらうもの。
失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している人がもらうもの。
この両者が同時にもらえたら、おかしな話になってしまいます。
この場合、まず傷病手当金を受給しつつ、失業給付の延長申請をして、
病気が治ったあとで仕事を探しながら失業給付を受給します。
傷病手当金は、退職日の時点で受給要件を満たしていることが
必要です。退職日は必ず欠勤しなければなりません。
在職中については会社を通じて請求し、
退職後については自分で直接健保に請求します。
また、退職後1ヶ月を経過したら、1ヶ月以内に、
ハローワークで失業給付延長の手続きをしてください。
傷病手当金は、最長で1年半もらえます。
ただし、医師が「働けない体調である」と認める期間に限ります。
もらえません。
以下、「傷病金手当」が「健康保険の傷病手当金」であるとして
回答します。
傷病手当金は、病気で働けない状態の人がもらうもの。
失業給付は、すぐに働ける状態で仕事を探している人がもらうもの。
この両者が同時にもらえたら、おかしな話になってしまいます。
この場合、まず傷病手当金を受給しつつ、失業給付の延長申請をして、
病気が治ったあとで仕事を探しながら失業給付を受給します。
傷病手当金は、退職日の時点で受給要件を満たしていることが
必要です。退職日は必ず欠勤しなければなりません。
在職中については会社を通じて請求し、
退職後については自分で直接健保に請求します。
また、退職後1ヶ月を経過したら、1ヶ月以内に、
ハローワークで失業給付延長の手続きをしてください。
傷病手当金は、最長で1年半もらえます。
ただし、医師が「働けない体調である」と認める期間に限ります。
失業中、資格取得勉強中の夫(37歳)に仕事をしてほしいのですが・・・。
私はフルタイムで働く37歳女性です。夫が仕事を辞めてから、中小企業診断士の資格を取るということで失業保険受給後、私の扶養家族に入りました。家賃、食費、衣服費などは私が出しているのですが、こづかいは夫は切り崩しています。1回目の授業は黙って私が出しましたが、去年の試験で合格できなかったので、二回目は自分で出してもらおうと思っています。しかも、この資格は難易度が高いので、今年受かる保障はなく、何年もかけている人がほとんどのようです。もうそろそろ貯金が尽きるようで今年の授業料は出せないようです。なのに、毎日勉強するからといって喫茶店で勉強しています。収入もないのに、お金を使い続けることに不安を感じます。バイトをするようにお願いしていますが、男性なのに扶養家族の限度を超えないという条件をつけているせいか、数ヶ月も決まりません。毎日深夜まで働く私に対してとてもやさしく、話を聞いてくれるいい夫なのですが、のんきすぎる夫にだんだんイライラしてきました。家事は最近は自発的にするようになっていますが、私が夫をこのまま養いつづけてもいいのでしょうか?私が夫をだめにしているのでしょうか?
私はフルタイムで働く37歳女性です。夫が仕事を辞めてから、中小企業診断士の資格を取るということで失業保険受給後、私の扶養家族に入りました。家賃、食費、衣服費などは私が出しているのですが、こづかいは夫は切り崩しています。1回目の授業は黙って私が出しましたが、去年の試験で合格できなかったので、二回目は自分で出してもらおうと思っています。しかも、この資格は難易度が高いので、今年受かる保障はなく、何年もかけている人がほとんどのようです。もうそろそろ貯金が尽きるようで今年の授業料は出せないようです。なのに、毎日勉強するからといって喫茶店で勉強しています。収入もないのに、お金を使い続けることに不安を感じます。バイトをするようにお願いしていますが、男性なのに扶養家族の限度を超えないという条件をつけているせいか、数ヶ月も決まりません。毎日深夜まで働く私に対してとてもやさしく、話を聞いてくれるいい夫なのですが、のんきすぎる夫にだんだんイライラしてきました。家事は最近は自発的にするようになっていますが、私が夫をこのまま養いつづけてもいいのでしょうか?私が夫をだめにしているのでしょうか?
資格を得ても、その資格を生かした就職先がタイムリーに見つかるのでしょうか?ブランクが長くなると再就職はどんどん難しくなります。なんでもそうですが、資格を得てから認められるまでに経験が必要です。一年生と同じです。年齢的にも資格を生かした経験を積む時間がありません。
資格を取れば迎えてくれる会社が決まっているのであれば、まだいいのですが、それでも「合格するまで別居する!」と脅かしてでも短期に合格させないと、本当にダメな人間になってしまうかもしれません。
ご主人が決めたことなんですよね?一生の問題ですから、1年くらい心を鬼にして頑張らせましょう。
資格を取れば迎えてくれる会社が決まっているのであれば、まだいいのですが、それでも「合格するまで別居する!」と脅かしてでも短期に合格させないと、本当にダメな人間になってしまうかもしれません。
ご主人が決めたことなんですよね?一生の問題ですから、1年くらい心を鬼にして頑張らせましょう。
カテ違いでしたすみません。
現在妊娠中で、今のところ産休・育休を取って、その後仕事に復帰するつもりです。
ただ、とても労働時間が長い(残業せざるを得ない)職場の為、もしかすると復帰できないかもという不安もあります。
そこで質問なのですが、もし育休後に退職した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?たしか退職前の6ヶ月(?)の給料で金額が決まるんだったと思うんですけど、育休中だと給料は出ないので、どういう計算になるのでしょうか?経験者の方がいらっしゃったら教えてください。
現在妊娠中で、今のところ産休・育休を取って、その後仕事に復帰するつもりです。
ただ、とても労働時間が長い(残業せざるを得ない)職場の為、もしかすると復帰できないかもという不安もあります。
そこで質問なのですが、もし育休後に退職した場合、失業保険はどうなるのでしょうか?たしか退職前の6ヶ月(?)の給料で金額が決まるんだったと思うんですけど、育休中だと給料は出ないので、どういう計算になるのでしょうか?経験者の方がいらっしゃったら教えてください。
経験者ではないのですが、社労士の資格を取ろうと思ってそのへんのことをお勉強中なので、回答させてもらいます。
細かい話まで書いてしまうと私も説明しきれなくなってしまうので、ぶっちゃけた表現で書いてしまいますね。
通常、退職前の1年間のうち、普通にお給料をもらった(産休のない)6ヶ月の賃金で手当の金額を決めます。もし、産休とか病気欠勤などで、1年以内にちゃんとお給料を受けられた月が6ヶ月なかったとしても大丈夫です。休んだ分を1年に足してくれるので、『退職の日以前で、ちゃんとお給料が受けられた月、6ヶ月分の賃金を基準とする』と考えてよいと思います。
厳密な表現ではないので(「ちゃんとお給料が受けられる」など)正確な説明ではありませんが、大枠はこうです。
結局、わかりにくい説明になったかもしれませんが、これでご勘弁を・・・
細かい話まで書いてしまうと私も説明しきれなくなってしまうので、ぶっちゃけた表現で書いてしまいますね。
通常、退職前の1年間のうち、普通にお給料をもらった(産休のない)6ヶ月の賃金で手当の金額を決めます。もし、産休とか病気欠勤などで、1年以内にちゃんとお給料を受けられた月が6ヶ月なかったとしても大丈夫です。休んだ分を1年に足してくれるので、『退職の日以前で、ちゃんとお給料が受けられた月、6ヶ月分の賃金を基準とする』と考えてよいと思います。
厳密な表現ではないので(「ちゃんとお給料が受けられる」など)正確な説明ではありませんが、大枠はこうです。
結局、わかりにくい説明になったかもしれませんが、これでご勘弁を・・・
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