夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
先に回答があったように、あなたが夫の転勤先に行くために退職したと言うことでなければ「特定理由離職者」にはなりません。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
実家に帰るのはあなたの事情です。
「特定理由離職者」
①期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
②体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者
夫の転勤については上記の⑥が関係しています。
また、祖父の介護については別に考える必要があります(夫の転勤とは別)
この件については上の④が該当する項目ですが、ハローワークではかなりハードルが高いですよ。
HWによっては診断書はもちろん必要ですが、その中にあなたの氏名、祖父の氏名を書いてあなたの看護が必要であるとの文言まで要求するところもあるそうです。
まあ、可能性は全くないとは言えませんが厳しいでしょうね。
HWによって判断が多少違う場合もありますから確認してみてください。
失業保険について質問ですが、現在正社員として昼働いており、来年四月から進学(専門学校)を考えていますが、生活費及び、学費を稼ぐ為、夜仕事をする予定ですが、来年3月まで働き、四月から学校へ通いながら
仕事を探そうと思っていますが、その場合失業保険は出ますか?アドバイスお願いします。
仕事を探そうと思っていますが、その場合失業保険は出ますか?アドバイスお願いします。
失業保険は出ないです。失業保険は、積極的に就職しようとする意思といつでも就職できる能力があり、仕事をさがしているにもかかわらず、現在職業に就いていない人に支給されるとのことです。
失業保険をうけることができない人としていろいろあるのですが、その中に、「昼間、学校などに通っている人」とあります。
ですので進学するのであれば失業保険はでません。
不正受給はしないように気をつけてください。
失業保険をうけることができない人としていろいろあるのですが、その中に、「昼間、学校などに通っている人」とあります。
ですので進学するのであれば失業保険はでません。
不正受給はしないように気をつけてください。
妻が妊娠で退職します。一年働き社会保険も払っておりました。どのような形で退職するのがベストでしょうか(手当て等について)また、失業保険は頂けるのでしょうか?
育休は復職しなければ取れないので、産休期間(出産予定日42日前)に入られてから最終日を欠勤にして辞めたら出産手当金(標準報酬日額の2/3)がもらえますので、体調さえよければそこまでがんばるのがお金の面では1番多くもらえるかと思います。
この場合は社会保険から出産一時金と出産手当金がもらえますが、失業手当はもらうのは産後仕事を出来る状態になってからなので、退職後にハローワークに延長手続きをしに行けば後でもらえますよ。
ただ、体調次第なので奥様の無理ないようにされて下さいね。
お大事に。
この場合は社会保険から出産一時金と出産手当金がもらえますが、失業手当はもらうのは産後仕事を出来る状態になってからなので、退職後にハローワークに延長手続きをしに行けば後でもらえますよ。
ただ、体調次第なので奥様の無理ないようにされて下さいね。
お大事に。
失業保険(雇用保険)金を受給中ですが、すぐに転職先を探すより、全額支給してもらったしたほうがよいでしょうか?
現在無職(45歳・女)です。
前職は正社員(事務職)でしたが、経営者と意見が合わず、解雇されました。
離職票を持ってハローワークに行ったら、年齢や離職理由、被保険者であった期間の関係で、所定給付日数は240日と言われました。
日々求職活動はしており、ネットの求人やハローワークの紹介など、20社ほど応募しましたが、なかなか採用にまで至らず、落ち込みそうなところ、先日やっとパートのお仕事(事務職)の内定を頂きました。
「これで仕事が見つかった!良かった!!」と喜んだのですが、最近ふと悩みが出てきました。
・・・と言うのも、元々正社員を目指して仕事を探していたのですが、「早く仕事を決めたい!」という焦りもあり、採用条件のゆるい 『パート』 に安易に決めてしまってよかったのだろうか?という考えが出てきたからです。
内定を頂いた会社は、通勤時間も15分くらいで、一部上場企業であり(←これが応募の動機でもあります)、『正社員』ならば、安定した雇用が保障されています。
が、あくまで私は 『パート』であり、時給から計算すると、1ヶ月のお給料が雇用保険の28日分より少ないのです。
これでは、「働かなくても貰えるお金」 > 「働いて貰えるお金」 の図式になってしまい、本末顛倒なのでは???
と、思えてきたのです。
もちろん、この式が成り立つのは雇用保険の受給中のみで、その後は仕事がなければ無収入になるので、あくまで期間限定の状況ですが。
内定を頂いたパートの仕事に就けば、「再就職手当金」の支給対象にはなるので、それなりの一時金は頂けるのですが、このまま雇用保険金を貰いながら、もう少し求職活動を続けて、「正社員」の仕事を見つける努力をした方がよいのでは??
と思えてきます。
受給日数は、まだ200日分以上あります。
今ここで欲張って、「もっと条件のいい仕事をみつけるぞ!!」なんて野望(?!)を抱くより、せっかく機会を与えてくれた会社に決めた方がよいのでしょうか??
現在無職(45歳・女)です。
前職は正社員(事務職)でしたが、経営者と意見が合わず、解雇されました。
離職票を持ってハローワークに行ったら、年齢や離職理由、被保険者であった期間の関係で、所定給付日数は240日と言われました。
日々求職活動はしており、ネットの求人やハローワークの紹介など、20社ほど応募しましたが、なかなか採用にまで至らず、落ち込みそうなところ、先日やっとパートのお仕事(事務職)の内定を頂きました。
「これで仕事が見つかった!良かった!!」と喜んだのですが、最近ふと悩みが出てきました。
・・・と言うのも、元々正社員を目指して仕事を探していたのですが、「早く仕事を決めたい!」という焦りもあり、採用条件のゆるい 『パート』 に安易に決めてしまってよかったのだろうか?という考えが出てきたからです。
内定を頂いた会社は、通勤時間も15分くらいで、一部上場企業であり(←これが応募の動機でもあります)、『正社員』ならば、安定した雇用が保障されています。
が、あくまで私は 『パート』であり、時給から計算すると、1ヶ月のお給料が雇用保険の28日分より少ないのです。
これでは、「働かなくても貰えるお金」 > 「働いて貰えるお金」 の図式になってしまい、本末顛倒なのでは???
と、思えてきたのです。
もちろん、この式が成り立つのは雇用保険の受給中のみで、その後は仕事がなければ無収入になるので、あくまで期間限定の状況ですが。
内定を頂いたパートの仕事に就けば、「再就職手当金」の支給対象にはなるので、それなりの一時金は頂けるのですが、このまま雇用保険金を貰いながら、もう少し求職活動を続けて、「正社員」の仕事を見つける努力をした方がよいのでは??
と思えてきます。
受給日数は、まだ200日分以上あります。
今ここで欲張って、「もっと条件のいい仕事をみつけるぞ!!」なんて野望(?!)を抱くより、せっかく機会を与えてくれた会社に決めた方がよいのでしょうか??
240日貰えて
雇用保険より給料の方が安いなら
240日終わるまで待ちます。
年齢的にもうこの先パートでいいし・・・
雇用保険より給料の方が安いなら
240日終わるまで待ちます。
年齢的にもうこの先パートでいいし・・・
受給期間延長後の失業保険受給について
2008年春に妊娠したため退職しました。失業保険の手続きに行ったら受給期間延長を勧められましたので手続きしました。
また働きたいのでハローワークに行こうと思い色々調べましたが制度が変わったそうで、受給されか心配しています。
私は前職を9ヵ月で退職しています。今は1年勤めていないと貰えませんよね?私は制度が変わる前に辞めたのでもらえるでしょうか?
そして、もしかしたら、また妊娠しているかもしれません。その場合再度受給期間延長できますか?正直、妊娠を隠して失業保険がもらえたらなと思いますが、そんな事してる人いませんよね?
今は働けますが2人目を産んだら分からないので損?はしたくないです。
読みにくくて申し訳ありません。解答お願いします。
2008年春に妊娠したため退職しました。失業保険の手続きに行ったら受給期間延長を勧められましたので手続きしました。
また働きたいのでハローワークに行こうと思い色々調べましたが制度が変わったそうで、受給されか心配しています。
私は前職を9ヵ月で退職しています。今は1年勤めていないと貰えませんよね?私は制度が変わる前に辞めたのでもらえるでしょうか?
そして、もしかしたら、また妊娠しているかもしれません。その場合再度受給期間延長できますか?正直、妊娠を隠して失業保険がもらえたらなと思いますが、そんな事してる人いませんよね?
今は働けますが2人目を産んだら分からないので損?はしたくないです。
読みにくくて申し訳ありません。解答お願いします。
離職当時の制度によります。
当時も今も、「妊娠・出産・育児」という理由で離職し、受給期間延長の措置を受けた人は、「被保険者6ヶ月以上」で受給資格を得ます。
〉再度受給期間延長できますか?
できません。
当時も今も、「妊娠・出産・育児」という理由で離職し、受給期間延長の措置を受けた人は、「被保険者6ヶ月以上」で受給資格を得ます。
〉再度受給期間延長できますか?
できません。
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