失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税務的な扶養に入れるのは、給与収入でいえば103万円までです。(旦那様が38万円の配偶者控除を受けられます)

103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除というものを受けられます。
(奥様の所得金額に応じて3万~38万円)

社会保険の扶養家族に該当するかどうかは、今後の見込みで判断します。
失業保険の受給が完了してますので、今後に扶養の判定には関係しません。
今後年間130万円を超える収入の見込みがあれば社保の扶養には入れません。
月額108,333円を超えなければ、社保の扶養として該当するかと思います。
退職後の、住民税や、保険、年金の支払いについて
私は、現在転職活動中です。失業保険の給付は9月まで待機期間なので支給されないのですが、今大変苦労しているのが、月々の、健康保険(22.000)住民税(53.000)の支出です。
これだけの、金額なので年金は払えない状況です。
退職金もかなり減るので、失業保険の給付があってもかなりのマイナスになってしまいます。
なにか、特別な手続きとかあるのでしょうか?
〉想像より、保険や住民税が高くてビックリしています。
事前に調べられることですよね。
退職してからこの質問をするようでは「準備不足」といわれても仕方ないです。
※この質問、税金・年金・保険カテの方が良かったのでは?


国民年金は「特例免除」がありますから申請しましょう。7月で年度替わりになって、6月までの分は適用されなくなるから早く。

「健康保険」ではなく「国民健康保険」なのでは?
国保の減免は市町村によります。
「健康保険」を任意継続していれば良かったのでは?

住民税の減免も市町村によります。
今日会社の給料形態が変ると連絡を受けました。
受けた説明によると…

1.総支給額は変わらない
2.基本給を下げて能力給を上げる
3.基本給を下げるため、年金や保険が下り手取りが増える
4.基本給が減
るため失業保険や年金支給額が減るデメリットもある
5.別に変更しなくてもいい

と、こんな感じでした。

どっちにすればいいか正直よく分からないです…
当方30代半ばの既婚者ですが、何かアドバイスがあれば宜しくお願いします。
3、4は関係ないでしょ。基準報酬月額を元にしますから、基本給との割合がどうなろうと基本的には関係ないですよ。
基本給が減ると影響するのは「賞与」ですね。会社にもよりますが「賞与」の基準額を基本給としている場合は当然減りますよね。
19歳です。高校卒業後から一年と少し正社員として働いていましたが個人的な都合で6月いっぱいで会社(建設業)を退職します。
失業保険についてですが、自分は受ける資格はあるのですか?また大体どの期間でどれだけ受けとれるのでしょうか?日給月給でした。日当は6900円。毎月出勤基本は23日です。
失業保険は、最低でも日給の半分にはなりますから

6900円÷2=3450円×(認定日数)です。


また、失業保険の給付金額が年齢で変わるのを知っていますか?

失業保険というのは年齢によって上限が決まっているのです。

そのため、若くして給料を多くもらっていても失業保険の受給上限を超えてしまえば

どんなに頑張っても失業保険の受給金額は変わりません。


年齢の制限:受給制限

29歳以下:6330円

30歳以上44歳以下:7030円

45歳以上60歳未満:7730円

60歳以上65歳未満:6741円
母65歳の所得税扶養控除と健康保険の扶養について
無知で申し訳ないのですが教えていただけないでしょうか。

今年の8月で母(パート)65歳前にして退職をするんですが
私の社会保険に扶養としていれれるか教えてください。

給与収入1月~8月 約128万
失業保険は11月から40万もらう予定

年金の種類:老齢厚生年金
年金収入:72万くらいだと思います

この場合、扶養になれる場合は健康保険・所得税とも扶養にしてもよろしいでしょうか?

宜しくお願い致します。
被扶養者の年齢が60歳以上75歳未満 の場合、収入限度額は月額150,000円未満 (年収180万円未満)となりますよ。
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