どうか助けて下さい!!
結婚による退職勧奨について、
転居による失業保険の特定受給資格者についてお詳しい方教えて下さい。どうか、お力を貸して下さい。
二度ハローワークと労働局に相
談しましたが、なかなかいい方に当たらず自己都合の一言でとりあってもらえません。
会社に結婚報告をしたところ、退職勧奨を受けました。仕事を続ける意思をみせ、言葉にも出しましたが、翌週から仕事の引き継ぎを頼まれ、さらには求人の応募がスタートされました。その為、すぐにハローワークに相談と求職の申請(いつ解雇されてもいいように)に行きました。
その時にそれは退職勧奨だから、離職届けに異議を申し立てればいいと言われました。
その言葉に安心して仕事を続けていたら、また求人に申し込みをされたので、不安に思い今日二度目の相談にいきました。
しかし、失業保険の方にそれじゃあ退職勧奨とは認めない。と怒られあしらわれ、更に冊子を渡され労働局に聞いてくれと言われました。
すぐに労働局に問い合わせましたが、私共ではどうする事もできないといわれました。
このまま働きづらいまま働き続けるしかないのでしょうか。
私としては、結婚を理由に退職勧奨として頂いて失業保険を取得したいのですが、ハローワークの方の対応をみているととても異議を受理して下さる雰囲気ではありません。
職場も色々難しい職場なので、自己都合以外にはとてもしてくれるとは思いません。
旦那さんの住む町は、公共交通機関を使うと職場まで1時間半?40分はかかります。仕事の拘束時間も長いので、結婚後続ける事は厳しい状況です。
職場には結婚後の住居などは一切きかれていないので、その話はしていないのですが、
この場合は県内でも失業保険の特定受給資格者になれるのでしょうか?
お金もあまり無いので、できるのであれば受給制限が短くしたいのです。
その場合は、離職後どの位の期間であれば適用されるのか、また新しい住所の管轄のハローワークに相談したらいいのでしょうか?
まだ入籍日が決まっていないので、色々教えて頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。
結婚による退職勧奨について、
転居による失業保険の特定受給資格者についてお詳しい方教えて下さい。どうか、お力を貸して下さい。
二度ハローワークと労働局に相
談しましたが、なかなかいい方に当たらず自己都合の一言でとりあってもらえません。
会社に結婚報告をしたところ、退職勧奨を受けました。仕事を続ける意思をみせ、言葉にも出しましたが、翌週から仕事の引き継ぎを頼まれ、さらには求人の応募がスタートされました。その為、すぐにハローワークに相談と求職の申請(いつ解雇されてもいいように)に行きました。
その時にそれは退職勧奨だから、離職届けに異議を申し立てればいいと言われました。
その言葉に安心して仕事を続けていたら、また求人に申し込みをされたので、不安に思い今日二度目の相談にいきました。
しかし、失業保険の方にそれじゃあ退職勧奨とは認めない。と怒られあしらわれ、更に冊子を渡され労働局に聞いてくれと言われました。
すぐに労働局に問い合わせましたが、私共ではどうする事もできないといわれました。
このまま働きづらいまま働き続けるしかないのでしょうか。
私としては、結婚を理由に退職勧奨として頂いて失業保険を取得したいのですが、ハローワークの方の対応をみているととても異議を受理して下さる雰囲気ではありません。
職場も色々難しい職場なので、自己都合以外にはとてもしてくれるとは思いません。
旦那さんの住む町は、公共交通機関を使うと職場まで1時間半?40分はかかります。仕事の拘束時間も長いので、結婚後続ける事は厳しい状況です。
職場には結婚後の住居などは一切きかれていないので、その話はしていないのですが、
この場合は県内でも失業保険の特定受給資格者になれるのでしょうか?
お金もあまり無いので、できるのであれば受給制限が短くしたいのです。
その場合は、離職後どの位の期間であれば適用されるのか、また新しい住所の管轄のハローワークに相談したらいいのでしょうか?
まだ入籍日が決まっていないので、色々教えて頂きたいです。
よろしくお願い申し上げます。
結婚報告したら、会社から退職勧奨されたとのことですが、そもそも貴方はどうされるおつもりだったのでしょうか?
「結婚します」とだけ報告して、いきなり退職勧奨されたわけではないと思いますが。
・会社「結婚後、仕事はどうするの?」
・貴方「もちろん続けます」
ではなかったのでしょうか?
その辺りのやりとりがわかりません。
もともと貴方が、結婚して退職される予定だったのでしたら、これはもちろん「自己都合退職」ですよね。
ではなく、結婚してももちろん仕事を続ける予定だった、なのに会社は「結婚」=「退職」とする。
ただ結婚するだけで、退職をすすめたのなら、会社側に問題はあると思います。
会社側がどうゆう理由を持って退職をせまるのか?つまり、
「本人は仕事を継続することを希望しているが、会社側は、結婚することを理由にして、一方的に退職をすすめ、退職勧奨とする」
ここの部分が明白にならないと、ハローワークや労働基準局も判断しようがないのではないでしょうか。
ご参考ください。
「結婚します」とだけ報告して、いきなり退職勧奨されたわけではないと思いますが。
・会社「結婚後、仕事はどうするの?」
・貴方「もちろん続けます」
ではなかったのでしょうか?
その辺りのやりとりがわかりません。
もともと貴方が、結婚して退職される予定だったのでしたら、これはもちろん「自己都合退職」ですよね。
ではなく、結婚してももちろん仕事を続ける予定だった、なのに会社は「結婚」=「退職」とする。
ただ結婚するだけで、退職をすすめたのなら、会社側に問題はあると思います。
会社側がどうゆう理由を持って退職をせまるのか?つまり、
「本人は仕事を継続することを希望しているが、会社側は、結婚することを理由にして、一方的に退職をすすめ、退職勧奨とする」
ここの部分が明白にならないと、ハローワークや労働基準局も判断しようがないのではないでしょうか。
ご参考ください。
結婚による海外転居の場合の失業保険
2008年3月に正社員雇用され、2009年12月末に退職します。
退職理由は自己都合で「結婚による海外転居」によるものです。
来年アメリカ人の婚約者と結婚し、アメリカに移り住む予定です。
ただ、アメリカへの入国(フィアンセビザ)の取得中で、
取得まで日本でまだしばらく生活をします。
早く退職したのは、ビザ申請のために平日に行う作業が多く、
業務上平日に休むのが難しいのと、
上司に辞めるなら早く辞めてほしいと言われたのもあります。
退職後、なにかしら仕事をしないと生活ができないので、
現在探していますが、しばらく見つからなかった場合は失業保険に頼ることもできるのでしょうか。
自己都合の退職なので退職後3ヶ月後からの給付だと思うのですが、
退職するのが初めてなので、雇用保険のことについてもまだよくわかっていません。
状況の補足がもっと必要かもしれませんが
回答をお願いいたします。
2008年3月に正社員雇用され、2009年12月末に退職します。
退職理由は自己都合で「結婚による海外転居」によるものです。
来年アメリカ人の婚約者と結婚し、アメリカに移り住む予定です。
ただ、アメリカへの入国(フィアンセビザ)の取得中で、
取得まで日本でまだしばらく生活をします。
早く退職したのは、ビザ申請のために平日に行う作業が多く、
業務上平日に休むのが難しいのと、
上司に辞めるなら早く辞めてほしいと言われたのもあります。
退職後、なにかしら仕事をしないと生活ができないので、
現在探していますが、しばらく見つからなかった場合は失業保険に頼ることもできるのでしょうか。
自己都合の退職なので退職後3ヶ月後からの給付だと思うのですが、
退職するのが初めてなので、雇用保険のことについてもまだよくわかっていません。
状況の補足がもっと必要かもしれませんが
回答をお願いいたします。
いつ海外へ行くかがわかりませんが、そのことを伏せて申請することでしょう。
仕事を探していることが前提であるため、海外へ行ったら当然、受けられなくなります。
仕事を探していることが前提であるため、海外へ行ったら当然、受けられなくなります。
結婚にあたり妻の失業保険・年金についてです。私は地方公務員で妻は会社員です。12月に入籍し、1月中旬から同居、2月に結婚式をします。妻は12月31日をもって結婚退職をします。なぜ退職をするのかとゆうと
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
結婚するにあたり、会社まで通勤が2時間以上かかる場所へ転居するためです。この場合申請すればすぐに受給できるのでしょうか?また、結婚式(2月中旬)が終わってから3月初めに申請してもすぐに受給できるのでしょうか?
年金?保険証?のほうですが、私の扶養(共済年金?保険)に入れたいと思っていたのですが、職場担当者に、失業保険を受給すると扶養に入ることは出来ないよ!と告げられました。妻の年金?保険?はどのようにすればよろしいのでしょうか?
回答のほうよろしくお願いいたします。
離職理由が「通勤時間が2時間以上かかるため」の場合は、
「正当な理由のある自己の都合で離職した者」になりますので
給付制限はなく受給できますが、
これは離職して1ヶ月以内に受給手続きをしなければ、
離職理由が認められないことになります
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんので、この場合は
国民健康保険と国民年金の納付手続きをすることになります
※失業保険は、今は雇用保険といいます
「正当な理由のある自己の都合で離職した者」になりますので
給付制限はなく受給できますが、
これは離職して1ヶ月以内に受給手続きをしなければ、
離職理由が認められないことになります
雇用保険受給中は被扶養者にはなれませんので、この場合は
国民健康保険と国民年金の納付手続きをすることになります
※失業保険は、今は雇用保険といいます
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